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協会概要

名称 一般社団法人
日本コーチングプロビリヤード協会
所在地 〒270-1111
千葉県流山市江戸川台東3-261-3
代表理事 町田 直(町田プロ)
設立 2021年7月
営業時間 平日10:00~18:00
メールアドレス info@jcpb.or.jp
公式Twitter https://twitter.com/lessonbilliards

理事長挨拶

ご挨拶

私の夢は子どもの頃から好きでやってきて、
プロとしても活動するようになった
ビリヤードで高齢者の活性化を担うことです。

人生100年時代という言葉が現実的になり、
74歳までが前期高齢者と言われる時代を迎えています。

 

しかし、実際には、介護や寝たきりでない健康寿命は
74歳頃には終わってしまうことも事実なのです。


皆さん今は現役ですから、当たり前のように人と接します。
ところが退職すると一気にコミュニティが無くなる方も多いのです。
これから増えていく高齢者施設で、人生の最後を迎えていく方も多いかと思います

 

若くして尊い命が失われる世界の中で、せっかく100歳まで生きるのであれば、
健康的に施設の中で友人達とビリヤードをしながら
楽しい生活を送りたい。そんな社会にしたいです。

 

競技人口拡大もその一環として捉えており、そこには確かなコーチングが必要と
考えています。目の使い方、筋肉の使い方で正しく上達できるマニュアルがあります。
これを全国に普及するために、コーチングプロを育成していきます。

 

また、ビリヤードを企業などのイベントとして活用できるように
イベントの主催者も育成していきます。
コミュニケーションが希薄な現代社会において皆んなで楽しめるイベントを
ビリヤードを通じて普及していきます。

代表会員紹介

植松

コーチングプロはむちゃん

  • ビリヤード歴10年

※当協会はビジネスネームでの活動を応援しています。
コーチングに定評があり、目の使い方、筋肉の使い方の理論を全てマスター。主にコーチング指導者の育成を担当。
施設へのコーチ派遣、講義はお問い合わせください。

資格取得者一覧はこちら

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コーチング指導者中村 仁

  • コーチング指導者代表

幅広い交流関係、知識を活かし、全国のコーチング指導者の活性化を担当。
首都圏に関しては自身もコーチング指導者として施設に派遣。

https://jcpb.or.jp/img/umeyama01.png

顧問弁護士梅山 隆弘

  • 弁護士法人大本総合法律事務所

1981年 東京都町田市生まれ
2004年 中央大学法学部法律学科卒業
2005年 司法試験合格

交通事故、相続、企業法務に強みを持つ。交通事故については被害者側に特化し多くの案件を担当。 相続については、相続診断士の資格も有し、他の相続に関連する他業種と協業し、相談者のためにワンストップでの解決を目指す。 

定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、日本コーチングプロビリヤード協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉県流山市に置く。

(目的)
第3条 当法人は「高齢者及び初心者への健康のためのビリヤード普及により、人生10
0年を健康で笑顔に過ごす事」の実現に資することを目的とし、次の事業を行う。

1.ビリヤード普及者の育成のための教育および指導
2.健康指導及び健康セミナーの企画、開催および運営
3.ビリヤードの指導及び健康指導に関するライセンス付与及びそのライセンスの管理
4.カルチャー教室の経営
5.健康食材を取り入れた料理教室の経営
6.ビリヤード店舗の経営コンサルティング
7.コンピュータ、その周辺機器及び関連機器の販売業務並びにコンピュータシステムの構築及びこれらのコンサルティング
8.スポーツ用品、衣類、カバン、文房具の企画、制作及び販売業務
9.スポーツの指導及びスポーツに関するセミナーの企画、開催および運営
10.雑誌、その他情報媒体の企画、執筆、編集及び出版
11.著作権、その他知的財産権の管理
12.組織、コミュニティの運営
13.その他、当法人の目的を達成するために必要な一切の事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に
より行う。

第2章 社 員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るもの とする。

(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)
第7条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. (1)  退社したとき。

  2. (2)  成年被後見人又は被保佐人になったとき。

  3. (3)  死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

  4. (4)  1年以上会費を滞納したとき。

  5. (5)  除名されたとき。

  6. (6)  総社員の同意があったとき。

(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為を
したとき、又は社員としての義務に違反したとき等正当な理由があるときは、一般 社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2 項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第14条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、
当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理
事がこれに署名又は記名押印する。議事録は社員総会の日から10年間主たる事 務所に備え置く。

第4章 役 員

(員数)
第17条 当法人に、理事1名以上を置く。

   2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任等)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要がある
ときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。

3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事の選定及び職務権限)
第20条 当法人は、代表理事1名を置き、理事が複数名いる場合は社員総会の決議によって定める。

2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(役員の報酬等)
第21条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利
益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 会 員

第22条 個人会員は、本会の的に賛同する、個人とする。

2 法人会員は、本会の的に賛同する、団体(企業、公共機関等)とする。 3 個人会員及び法人会員は、社員としての権利を有さず、義務を負わない。

4 個人会員となるには、本会所定の方法で申込みをする。
5 法人会員となるには、本会所定の方法で申込みをし、代表理事の承認を得るも
のとする。

(入会)

(会費)
第23条 会員は、所定の会費を納入しなければならない。会員の会費の額は、別途定め
る。

2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(会員資格の喪失)
第24条 本会の会員は、次の理由によりその資格を喪失する。

   (1)退会
   (2)会費の1年間の未納
   (3)死亡又は失踪宣告(個人会員のみ)
   (4)法人の解散(法人会員のみ)
   (5)除名

(退会)
第25条 退会を希望する会員は、原則として代表理事へ退会の通知を行うものとする。

(除名)
第26条 本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反するような行為をした会員は、

    社員総会の議決を経て代表理事が除名することができる。

第6章 計 算

(事業年度)
第27条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年の9月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第28条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代
表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

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